その他いろいろQA

支払督促手続とはどのようなものでしょうか?
1 支払督促手続は,金銭など給付(支払)を目的とする請求について,債権者の請求に基づき,簡易迅速に債務名義を付与するための手続きです。 大半は,金銭の支払いを求めるために支払い督促手続きが利用されており,請求する金額に制限はありません。 2 支払督促手続は,簡易裁判所の書記官に対して申立書を提出して行います。 申立書の記載に法的な理由づけがある限り,裁判所書記官は,債務者の言い分を聞くことなく,支払督促を発布してくれます。 支払督促は債務者に対して送達され,債務者から異議が出された場合は,通常訴訟に移行することになります。 3 支払督促が債務者に送達されたのみでは,その支払督促に基づいて強制執行をすることはできません。 支払督促に対して,債務者から異議が出されなかった場合は,次に債権者から仮執行宣言の付与の申立てを行い,仮執行宣言の付与をしてもらって初めて強制執行を行うことが出来るようになります。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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