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自賠責保険に関するQA
交通事故で怪我をしました。加害者が自賠責保険と対人賠償の任意保険に加入していた場合,誰に対してどのように損害賠償請求すればよいのですか?加害者が自賠責保険のみしか加入してていなかった場合はどのようになりますか?
1 本来,交通事故の当事者は加害者と被害者であるあなたですので,請求の当事者は加害者と被害者ということになりますが,加害者が任意保険に加入している場合,実際には,示談代行サービスによって,任意保険会社が交渉の窓口となります。 そして,任意保険会社は,本来,自賠責保険によって支払われる支払金額を超過する部分のみを賠償するという保険ですので,自賠責保険に関してはタッチする権限がない筈ですが,被害者にとってみると,任意保険と自賠責保険とてせ窓口が異なるのは手間ですので,任意保険会社は自賠責部分の損害額についても併せて一括して支払示談代行するということがほとんどです(「一括払い制度」といいます)。 なお,任意保険会社としては,損害賠償額が自賠責保険の支払限度額の範囲内で収まれば,超過する部分の支払はしなくて済みますから,なるべく,支払額を自賠責保険の支払限度額の範囲内で収めようとしてくるという傾向があります。 2 一括払い制度を利用した場合には,事前に自賠責保険による支払の対象となるか,重過失減額の有無,後遺障害の有無や程度を自賠責保険に確認しておくことが必要となりますが,これは任意保険会社が手続を行うことになります(事前認定制度)。 自賠責保険からの回答については,任意保険会社が被害者に対し通知,説明しなければならないものとされています(行政通達)。 3 加害者が自賠責保険のみしか加入していない場合,示談代行してくれる保険会社は存在しません。加害者が加入している自賠責保険会社は示談代行のサービスは行いません。 そこで,被害者として加害者に対し直接損害賠償の請求をすることもできますが,自賠責法16条に基づいて,自賠責会社に対し,賠償金の支払を求めることも認められています(被害者請求)。
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