自賠責保険に関するQA

自賠責保険において後遺障害の等級はどのように認定されるのですか?
1 自賠責保険において,後遺障害の等級認定は損害保険料率算出機構において行うことになっています。 自賠責保険における「後遺障害」は,自賠法施行令別表第1及び第2に規定されているもののみを指し,すべての後遺障害が自賠責保険での「後遺障害」に該当するわけではないことに注意する必要があります。  前記機構においては,医師が作成した後遺症診断書のほか,必要があればレントゲンなども参照にして,後遺障害の等級認定を行います。 2 自賠法施行令2条の別表1,別表2の内容は,「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)など抽象的な規定となっているため,認定に当たっては,労災補償の際に使用される行政通達である「障害認定基準」(後遺障害の具体的な基準が定められています)の内容に準じて後遺障害を認定することとなっています。 3 なお,現実には,被害者自らが行為初の等級認定を申請するというのではなく,任意保険会社が一括払いの前提として,前記機構に対し後遺障害の等級認定を請求することが多いです。これを事前認定制度といいます。  この場合には,前記機構からの認定結果等については被害者に対し直接通知されないので,任意保険会社を通じて被害者に対し通知がされることとなっています。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 「相談フォーム」もご利用ください。