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自賠責保険に関するQA
自賠責保険の損保料率機構による後遺障害の等級認定に不満がありますが,どうしたらよいでしょうか?
自賠責保険の後遺障害の等級認定に不満がある場合,まずは認定理由などの検討が必要となりますが,その上で,不服がある場合には次の方法が考えられます。 1 異議申立て 自賠責保険会社又は任意保険会社に対して異議申立の書面を提出し,これを受けた損保料率機構において再審査をすることになります。再審査は何度でも行うことが出来ますが,新しい根拠を示さ なければ等級認定が覆されることは少ないようです。 新たしい根拠としては,主治医の意見書や地域の中核的な病院・医療水準が高度であると認められる医療機関での専門医による新たな後遺症診断書,前回未提出の各検査結果,交通事故事件 の刑事記録類似の裁判例や症例についての資料などが考えられます。 2 自賠責保険・共済紛争処理機構による紛争処理手続きの申立 自賠責保険の支払に関する紛争処理機関である自賠責保険・共済紛争処理機構に対し,調停(紛争処理)の申立をすることもできます。同機構の結論に対しては,自賠責保険会社は従う決まりになっています。 3 訴訟 損保料率機構の等級認定や自賠責保険・共済紛争処理機構による判断に対しても不服がある場合には,最終的には裁判所の訴訟手続により後遺障害の等級認定を争うことになります。
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