過失相殺に関するQA

駐車場内の事故における過失相殺が問題となった裁判例としてはどのようなものがありますか?
次のような裁判例があります。 ・東京地裁平成23年7月11日(自動車保険ジャーナル1859号) 駐車場内での後退車同士の事故について後退被告車に100パーセントの過失を認めた事例。 被告は,本件事故当時,後退しようとしていた通路の左右の駐車区画に車両が止まっており,かつ,激しい雨が降っていたのであるから,黙視するなどして後方の安全を確認しながら後退すべき注意義務があるのにこれを怠り,バックモニターを見るなどしただけで後方の安全確認を十分せずに,被告車後方で停止していた原告車に衝突直前まで気づかず後退し,本件事故を起こした過失がある。 原告側B子は,被告車が後退を開始する前に,原告車の後退を始め,切り返しのため約10秒,通路をふさぐ状態で原告車を停止させていたところ,後退を開始した被告車に衝突されたものであるから,本件事故の原因はもっぱら被告にあり,B子に過失相殺するほどの過失はないとされた。 ・東京地裁平成23年10月21日(自動車保険ジャーナル1863号) 病院駐車場内での車いすと後退自動車との事故の事例。 付添の妻が歩道スペースに夫が乗った車いすを停止させトイレに向かった際,ストッパーをかけ忘れたたため,車いすが動きだし,駐車場内で後退していた自動車に衝突し物損を負わせた事案で,ストッパーを掛けておくべき義務に違反したとして5パーセントの過失相殺を認めた。 自動車については,車いすの存在を認識していたのであるから,その動静に注意することなく衝突まで車いすの接近に気付かかなかった点に過失があるとされた。 本件病院駐車場は道交法上の「道路」ではないが,車いすは道交法上歩行者と同様に保護すべきものとされていること(道交法2条3号1項)などを考慮。
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