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治療費・付添看護費に関するQA
症状固定後の治療費は請求することかできますか?
症状固定とは、一般的には「これ以上治療をしても症状の改善が望めない状態」をいいます。したがって、症状固定後にいくら治療をしてもムダであるというロジックによって、原則として症状固定後の治療費を請求することはできません。 しかし、症状固定後であっても、症状の悪化を防ぐとか一定期間後に予想される手術等の費用等が見込まれるという場合であれば、「将来の治療費」として請求が認められることもあります。
【法律相談QA】
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