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治療費・付添看護費に関するQA
【裁判例】 健康保険不適用であるインプラント治療費 大阪地方裁判所 平成19年12月10日
被害者の後遺症等級は1級1号です。裁判所は次のように述べて、インプラントの治療費81万8680円の請求を認めました。無条件に認めたわけではなく、3つの治療方法の適否について検討を加えています。 「証拠(甲62,乙5)によれば,原告は,本件事故により歯牙の一部を欠損したこと,関西労災病院口腔外科において,一旦歯冠補綴の治療が行われたものの,その後,インプラント治療の希望があったため,平成15年12月14日から兵庫医科大学病院歯科口腔外科において,インプラント治療を行ったこと,上記インプラント治療等のため,同日から平成18年7月13日までの間に,合計31万8680円の治療費を支出したこと及びインプラント治療費は,最終的には,上記支出額に加え,少なくとも50万円が必要であることが認められる。そして,証拠(甲63)によれば,原告桜子の歯牙欠損部の治療に関しては,@インプラント,A可撤性部分床義歯及びBブリッジの3つの方法が考えられるところ,Aの方法については,原告には四肢麻痺があるため,誤嚥・誤飲のリスクがあり,Bの方法については,健全歯削合を要し,2次う蝕のリスクや,支台歯への力学的負担が大きいことなどから,治療法として必ずしも適当ではなく,これらと比較すると,@の方法が望ましいことが認められる。 以上によれば,インプラント費用は,本件事故と相当因果関係がある損害として,今後支出が見込まれる金額を含め,合計81万8680円を認めるのが相当である。」 【掲載誌】 判例タイムズ1274号200頁 判例時報2028号64頁
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