治療費・付添看護費に関するQA

【裁判例】 差額ベット代と治療費 東京地方裁判所 平成20年12月1日
差額室料(差額ベット代)については、通常の大部屋で治療が可能である場合には認められないことが多く、特別室を使用しなければならない事情がある場合に限って損害として認められることがあります。裁判所は次のように述べて、差額室料79万2200円の請求を認めました。    「証拠(甲21)及び弁論の全趣旨によれば,原告は虎の門病院に入院中,個室を使用し,その使用料として79万2200円を要したことが認められる。この個室使用料について,被告は個室使用の必要性がないと主張するのであるが,原告には,後述のような既往症(解離障がい)があり,また,被告が指摘するように(被告準備書面(9)),原告は,入院中,「今は他の人とのかかわりを極力避けたいので,できれば今のままがいい」(乙2・55頁),4人部屋に移動すると,「もう限界,耐えられない。周りの人たちの声や音が気になって仕方ない」(同56頁)などと述べており,このことからうかがえる当時の原告の精神状態等を考慮すると,原告が個室を使用することについては,必要性,相当性があるといえる。したがって,上記79万2200円は本件事故による損害と認められる。」 【掲載誌】 公刊物未登載
【法律相談QA】
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