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治療費・付添看護費に関するQA
【裁判例】 症状固定後の治療費 大阪地方裁判所 平成19年1月31日
被害者の後遺症等級は1級3号です。裁判所は次のように述べて、症状固定後の将来の治療費約913万円の請求を認めました。 「原告は,平成15年12月17日から平成16年2月23日まで自宅で療養したが,同日,てんかん発作を起こしたことから,同日から奈良病院,石切生喜病院,県リハビリセンター,西大和リハビリセンターにおいて,平成18年1月7日まで入院治療を受けたこと,原告がてんかん発作を起こしたことが過去に4回あったことが認められ,このことからすると,原告は,今後も一定の頻度でてんかん発作を起こす可能性があると認められる。また,原告は,平成18年1月7日に西大和リハビリセンターを退院後,後記のとおり,身体の硬直を緩和する目的で,理学療法によるリハビリテーション及び音楽運動療法を受けるため,少なくとも1週間に1回,石切生喜病院に通院し,主治医による定期検診を受けるため,1か月に1回,石切生喜病院に通院していることが認められる。 証拠(甲152)によれば,原告は,平成15年12月17日から平成18年1月7日までの間(約26か月間)に,治療費として,335万5545円を要したことが認められるが,原告が前記期間の大半にわたり,てんかん発作の治療を行っていること,今後,原告がてんかん発作を発症する頻度が不確定であることを考慮すると,原告の治療費(リハビリテーション等の費用を含む。)は,月額4万円とし,治療期間は,原告の症状固定後の平均余命期間である62年間(対応するライプニッツ係数は19.0288)とするのが相当である。 以上より,症状固定後の医療費,リハビリテーション費用は,次の計算式のとおり,913万3824円となる。(計算式) 40,000×12×19.0288=9,133,824」 【掲載誌】 公刊物未登載
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