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治療費・付添看護費に関するQA
将来の付添介護費用に関してどのような裁判例がありますか?
次のような裁判例があります。 ・大阪地裁平成23年10月5日(自動車保険ジャーナル1864号) 被害者28歳男子会社員,自賠責1級1号の遷延性意識障害の事案で,家族による介護を基本としつつ,一部公的な介護サービスを利用する体制で悔悟が行われると認められるが,介護する親族の年齢などに鑑みると職業介護人による介護が必要となりその依存割合は高くなる者と考えられる。 介護費用の日額は,症状固定時点(30歳)から平均余命である47年間(ライプニッツ係数17.9810)とし,日額2万円と見るのが相当である(将来看護費用して1億2430万9510円を認容)。 ・鹿児島地裁平成23年10月6日判決(自動車保険ジャーナル1863号) 被害者27歳男子,びまん性軸索損傷等で自賠責5級2号高次脳機能障害,10級2号眼球の障害,各12級咀嚼機能障害,歯牙障害の併合4級後遺障害の事案につき,判断の援助や日常関連動作を促す,健康管理等において適切な援助を必要としており,それが将来に亘って継続するものと認められるとして,高次脳機能障害の症状固定時(29歳)の平均余命である50年間(ライプニッツ係数18.2559)にわたり,1日当たり2500円の付添介護費を認めた。
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