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交通費に関するQA
家族が通院する本人に付き添ったり、入院中の本人の看護のために要した交通費は認められますか?
交通費が認められるのは、原則として被害者本人に限られるのが通常ですが、遠隔地に住む家族が本人の入通院の監護のために特別に支出した交通費が認められることもあります。 外国留学中の娘が重症の母親の看護のために帰国、再渡航した旅費を損害として認めた最高裁の判例があります。
【法律相談QA】
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