交通費に関するQA

【裁判例】 外国居住の被害者の通院と法律相談のための費用 東京地方裁判所 平成17年3月15日
裁判所は次のように述べて、カナダに居住していた被害者が通院と法律相談のためにカナダと日本を往復した費用の一部を認めました。 「原告は,本件事故により帰国を余儀なくされたが,通院及び示談ないし法的手続の相談のため居住先であるバンクーバー市と日本の間を3往復したが,この往復の航空運賃は,どんなに少なく見積もっても60万円(片道1回10万円)を下らない旨主張する。  しかし,前記通院治療の経過に照らして,原告が一旦カナダへ帰国する費用と,再度日本とカナダを往復する費用の限度で相当因果関係を認めることができる(これを超える部分については認められない。)。よって,損害額は30万円(10万円×3回)となる。」 【掲載誌】 公刊物未登載
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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