休業損害に関するQA

【裁判例】 一時的な減収と休業損害の算定 東京地方裁判所 平成18年12月27日
裁判所は以下のように判示して、事故前の収入は資格取得のために一時的に収入が減っていたとして、事故直前の収入ではなく、前年の年収を基礎として休業損害額を算定しました。 「証拠(甲22の1ないし22の7)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件事故に遭わなければ,少なくとも月額41万1102円(年額493万3224円)の収入を得ていたと認めるのが相当である。本件事故直前の3か月間の収入は月額平均21万2753円(円未満切捨て)にとどまるものの(甲27),これは転職して研修期間中であったため一時的に低額になっていたにすぎないから(甲38),この金額を基準にするのは相当でない。そして,証拠(甲6の1,6の2,24)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件事故による傷害のため,平成13年7月から症状固定日である平成14年6月29日までの約1年間就労できず,無収入となったことが認められる。したがって,原告の休業損害は493万3224円と認められる。」 【掲載誌】 公刊物未登載
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