休業損害に関するQA
会社に勤務していましたが失職したところ,求職中に交通事故に遭いました。症状固定するまでの働けなかった期間について休業損害が認められるでしょうか?
1 失業中の者には収入がないので,休業損害が認められないのが原則です。 事故による怪我が比較的軽微で,就労が可能になるのまでの期間が短期間である場合には,具体的な就労の予定が明らかでない限り,休業損害が認められないということになろうかと思います。 例えば,求職中に事故に遭い,1か月程度で怪我が治ったという場合,その1か月間も失業(無職)していたであろうことがいえる場合には,その期間の休業損害は認められないことになります。 2 ただ,事故に遭った時点では失業中(無職)であったとしても,就職が決まっていたような場合には,就労予定日から就労可能となる日までの期間についての休業損害が認められます。 3 また,治療期間が長期化した場合,その期間に就職しなかったであろうとは断定できにくくなり,休業損害が認められることもあります。   そのような場合には,いつから就職できていたのかということが問題になります。失業の経緯や年齢,技能・資格などを考慮して就労可能であった時期を判断してゆくことになります。   また,失業(無職)者の休業損害を認定するに当たっては,その基礎収入をどのようにするかということも問題になります。   近い先での就職が決まっているような場合には,その就職予定先の賃金等を基礎とすべきですが,そのような具体的な目安がない場合には,失業前の収入,失業の経緯,年齢,技能・資格などを考慮して推測するということになります。   賃金センサスから収入を推測できる場合もありますが,失職以前から賃金センサスの水準に至らない収入であった者について,事故を契機として賃金センサスと同等の収入を得ていたとして判断するのも不合理であるので,前記した事情から現実的に得られていたであろう収入を推測してゆくことになります。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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