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逸失利益に関するQA
労働能力喪失期間はどのように認定するのですか?
労働能力喪失期間をどう認定するかも後遺障害の場合の逸失利益の算定に関わってきます。 1 身体的な欠損障害や機能障害のような場合には,就労可能年限(通常は67歳とされます。高齢者の場合には平均余命の2分の1)まで喪失期間とするのが一般的です。 精神障害のうち脳外傷など器質的な原因が客観的に判明している場合も同様です。 2 精神障害の内,被害者の主訴のみに係り,客観的な原因が不明である場合(むちうち損傷)については,5年から10年を喪失期間として認定する場合も多いです。
【法律相談QA】
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