損益相殺に関するQA

被害者にも過失の認められる交通事故において、被害者が労災保険から給付を受けた場合、過失相殺した後の損害賠償金額から控除されるのでしょうか?それとも、損害賠償金額から労災保険給付を控除した後の金額について過失相殺されるのでしょうか?
例えば、損害賠償額が全体として1000万円、被害者の過失割合が10パーセントであり、損益相殺の対象となる労災保険給付が100万円とした場合、最初に過失相殺した後に損益相殺した場合とその逆である場合とでは、後者の方が被害者にとって有利になります。 (A 過失相殺後に損益控除した場合)  1000万円×0.9−100万円=800万円 (B 損益相殺後に過失相殺した場合)  1000万円−100万円×0.9=810万円 この点について、判例は、労災保険給付については、過失相殺後に損益相殺するというBの立場をとっています(最高裁判所 平成1年4月11日)。
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