慰謝料に関するQA

交通事故における慰謝料算定基準はどのようなものですか?
交通事故の場合の慰謝料は@被害者が死亡した場合の死亡慰謝料A非死亡事案における慰謝料の2つに分かれます。 非死亡慰謝料はさらに入院通院慰謝料と後遺傷害慰謝料とに分かれます。 そもそも慰謝料の算定は個別具体的な事情に応じて決められるべきものですが,交通事故においては大量の事案処理の観点から日弁連交通事故相談センターにおいては一定の基準が定められており,裁判実務も基本的にはこれに従って決められることが多いです。 1 死亡慰謝料 被害者が死亡した場合の死亡慰謝料についての日弁連交通事故相談センターにおける基準は次のようになっています。 なお,近親者等についても固有の慰謝料が認められることがありますが(民法711条),ただ,下記の基準額は,近親者の固有慰謝料も含んだ総額ということになっています。 (1) 死亡した被害者が一家の支柱である場合 2700万円から3100万円  ※「一家の支柱」とは,当該被害者の世帯が,主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。 (2) 一家の支柱に準じる場合 2400万円から2700万円 ※「一家の支柱に準じる場合」とは,(1)には該当しないが,家事の中心を担っていた主婦,高齢の親に対して仕送りしていた独身者などが該当します。 (3) その他の場合 2000万円から2400万円 2 入院通院慰謝料 (1) 死亡事案ではない場合の入院通院慰謝料について,日弁連交通事故相談センター東京支部では,次のような別表1,2を用いて,入院期間,通院期間をそれぞれ当てはめて算出しています。 別表1は,主として1週間に2日程度の通院が行われた場合を想定しているものです。 別表2は,頸椎捻挫(むちうち症)で他覚所見がない場合に使用するものです。
  • 別表1
  • 別表2
  • (2)後遺症慰謝料 日弁連交通事故相談センターでの後遺障害慰謝料は等級に応じて次のような基準を設けています(財団法人日弁連交通事故相談センター「交通事故損害賠償算定基準」参照)。 なお,下記は被害者本人につき認められる後遺症慰謝料ですが,重度の後遺障害の場合には,近親者についても慰謝料が認められる場合があります。 (1)第1級・・・2700万円から3100万円 (2)第2級・・・2300万円から2700万円 (3)第3級・・・1800万円から2200万円 (4)第4級・・・1500万円から1800万円 (5)第5級・・・1300万円から1500万円 (6)第6級・・・1100万円から1300万円 (7)第7級・・・900万円から1100万円 (8)第8級・・・750万円から870万円 (9)第9級・・・600万円から700万円 (10)第10級・・・480万円から570万円 (11)第11級・・・360万円から430万円 (12)第12級・・・250万円から300万円 (13)第13級・・・160万円から190万円 (14)第14級・・・90万円から120万円 なお,自賠責保険での基準は次のとおりです。
  • 自賠責保険の基準
  • 【関連QA】
    近親者固有慰謝料とはなんですか? 死亡慰謝料についての参考になる裁判例を教えてください 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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