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自賠責保険に関するQA
交通事故の被害者に生じた損害全体が1億円である場合に,被害者の過失割合が4割であったとします。被害者が人身傷害補償保険契約に加入しており,人身傷害補償保険で算定した被害総額は8000万円,そのうちの6000万円が人身傷害保険金として既に人身傷害保険会社から被害者に対し支払われた場合,被害者が加害者に対し訴訟提起すると,幾らの支払が命じられることになりますか?
1 人身傷害保険が被害者に対し支払われた場合,支払われた金額が被害者に生じた損害のどの部分に充当されるのかについては争いがありました。 2 ひとつの考え方は,絶対説と呼ばれるもので,加害者が負担すべき損害部分に充当されるという考え方です。 この考え方に立つと,設問では1億円の総損害額のうち加害者の過失が6割ですから,加害者が負担すべき6000万円の部分にまず人身傷害保険金が充当されることになります。 そうすると,被害者が加害者に対して訴訟提起したとしても,既に加害者負担部分は人身傷害保険金によって支払われているとして請求棄却となってしまいます。 3 また,比例説と呼ばれる考え方もあります。 これは,支払われた人身傷害保険金6000万円を,加害者と被害者のそれぞれの過失割合に応じて割り付けて,充当するという考え方です。 この考え方に立つと,加害者負担部分に充当される人身傷害保険金は6000万円×0.6=3600万円となります。 そして,被害者が加害者に対して訴訟提起した場合,加害者が負担すべき6000万円のうち3600万円が人身傷害保険によって支払済みと考えるので,残金2400万円が認容されるということになります。 そして,被害者過失部分の4000万円の内人身傷害保険金によって賄われていると考えられる部分2400万円を控除した1600万円は被害者は回収できないということになります。 4 さらに,人傷基準差額説という考え方もあります。 これは,人身傷害保険の算定基準によって算定された損害額(本設例であれば8000万円)を基準とする考え方で,本設例でいえば8000万円の内6000万円が支払済となり,被害者が加害者に対して訴訟提起した場合2000万円が認容額となりますが,損害合計1億円の内2000万円は被害者は回収できないということになります。 5 訴訟基準差額説という考え方が,判例の考え方で実務で定着しているものです(最高裁判所平成24年2月20日判時2145号)。 これは,人身傷害補償保険が「被害者の過失部分をもてん補するものである」という性質を重視し,本設例でいえば,被害者に生じた損害額1億円の内,まず被害者の過失部分である4000万円に人身傷害保険金が充当されるという考え方です。 このように考えると,本設例では人身傷害保険金6000万円の内2000万円が加害者負担部分に充当され,被害者が加害者に対して訴訟提起した場合,4000万円が未払ということになり,同額が認容されるということになり,被害者の未回収なくなるということになります。
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