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労働審判手続に関するQA
労働審判手続とはどのような手続きですか?
1 労働審判手続は,労働審判法に規定されている手続きです。平成16年に成立した比較的新しい法律です。 2 労働審判手続は,個別の労働関係にかかる民事紛争について,裁判官と労使双方の労働審判員で構成される労働審判委員会が,事件の審理を行うとともに,調停を試み,調停が成立しない場合には労働審判(民事裁判での判決に相当します)を出すという裁判所における紛争解決手続きです。 労働審判手続は,原則3回の期日で審理を終えるものとされています(労働審判法15条2項)。この迅速性が労働審判手続きの大きな特徴の一つになっています。 また,労働審判委員会は,裁判官のほか労働審判員(労使双方から1名づつ選任される扱いとなっています)が労働審判委員会を構成し,適正な紛争解決に当たることになっているというのも特徴の一つです。
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