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労働審判手続に関するQA
労働審判委員会はどのように構成されることになっていますか?
1 労働審判手続を行うのは労働審判委員会で,労働審判官1名と労働審判員2名で組織されます(労働審判法7条)。 2名の労働審判員は裁判官ではなく民間人から選任されることになっています(地位としては非常勤の国家公務員ということになります)。 労働審判員は,「労働関係に関する専門的な知識経験を有する者」で68歳未満の者の中から最高裁判所が任命します(労働審判法9条2項,規則1条)。労働審判員の構成については適正を確保するように配慮しなければならないこととされており(労働審判法10条2項),労使出身の審判員各1名を指定するものとされています。 2 労働審判委員会の決議は労働審判官,労働審判員の過半数の意見によって決められます(労働審判法12条1項)。
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