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労働組合・団体交渉に関するQA
労働組合を結成することができるのは誰ですか?
1 労働組合法3条は,「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。」と規定していますので,正社員は勿論のこと,パート,アルバイト,臨時社員,契約社員,嘱託社員,派遣労働者などはすべて労働組合法上の「労働者」に該当します。 2 失業者や被解雇者であっても,本来,賃金や給料などが生活を維持するための収入と感化絵゛られる者はすべて労働組合法上の労働者になります(昭和23年1月10日労発9号,昭和23年6月5日労発262号,昭和25年5月8日労発153号)。 また,請負契約や委任契約などによって労務に従事する場合であったとしても,他人に労務を提供しその対価として報酬を得ている限りは労働組合法上の労働者に該当し得ます。 これらの点から,労働組合法上の労働者の概念は労働基準法上の労働者の概念よりも広いことになります。 プロ野球選手は,報酬が数億円に上る高給な選手もいますが,球団から受け取る報酬で生活する者であることに変わりがないので,労働組合を結成することができる労働者に該当します(労働組合日本プロ野球選手会)。
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