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労働組合・団体交渉に関するQA
不当労働行為とはどのようなものですか?
1 労働者に保障された団結権,団体交渉権,争議権は憲法により保障された基本的人権ですので,労働組合法はこれら労働者の基本的人権を保障するため,使用者が行ってはならない行為を不当労働行為として定めました。 具体的には,不利益取り扱い,団体交渉拒否,支配介入を不当労働行為として,使用者はこれらの行為を行ってはならないとされています(労働組合法7条)。 2 不利益取扱い(労働組合法7条1号) 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすることをいいます。 3 団体交渉の拒否(労働組合法7条2号) 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことをいいます。 4 支配介入(労働組合法7条3号) 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることをいいます。
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