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労働組合・団体交渉に関するQA
労働協約とはどのようなものですか?
1 労働協約は,詳しくは,労働組合法に規定があるものです(労働基準法ではありません)。 使用者と労働組合との間で,締約権限のある者が書面に署名(記名押印)したものを言います(労働組合法14条)。 なお,この要件を満たすものであれば,書面の表題が「労働協約」でなくても,例えば,「合意書」「確認書」「覚書」といったものであっても,すべて労働協約として認められることになります。 2 労使が団体交渉で合意した事項については,一方が書面化を求めた場合,他方としてはこれに応じるべき信義則上の義務があるとされます。会社側が,書面化(労働協約化)を拒否した場合には原則として不当労働行為となります。 3 労働協約のうち,労働条件に関するきゃうよくは規範的効力が認められ,協約で定められた内容が個々の組合員の労働条件となります。なお,事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとされます(一般的効力 労働組合法17条)。
【関連QA】
労働協約には有効期間がありますか?
会社が不当労働行為を行なった場合,どのような救済を求められますか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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