労働組合・団体交渉に関するQA

実態としては個別労働紛争であっても,労働組合は又は労働組合を相手方として,労働委員会が行う斡旋手続は利用できるのですか?
労働委員会は,本来,労働組合と使用者の団体的労使紛争を解決するための組織ですが,最近では,個々の労働者の解雇や賃金といった個別的労働紛争について労働者が労働組合に相談し,これについて,労働組合や使用者がが労働委員会の斡旋手続を利用するということが多くみられます。 この点については,問題自体は個々の労働者の個別的労働紛争であったとしても,労働組合がこれらの撤回等を求めて団体交渉を行ってきたような場合には,労働委員会の斡旋手続を解決方法として利用することができ,実際にそのように利用されています。
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