消費者問題に関するQA

先日繁華街を友人歩いていたところ、「お肌の荒れ具合を診てあげますよ」と言われてそのまま路上でクリームのようなものを付けられて、「かなり荒れていますよ」と言われて、クリームを売りつけられてしまいましたが、これも訪問販売に当たるのでしょうか?
訪問販売というと、自宅に来る押し売りをイメージしてしまいますが、特定商取引法で規定している訪問販売はもっと広く、業者の店舗などの営業所以外の場所で契約させるものも訪問販売としています(特定商取引法2項1号)。 消費者が自ら業者の店舗などに出向いて行って契約したりする場合まで含めて規制してしまうと、私たちがスーパーやコンビニで買い物するものまで含まれてしまって規制として広すぎますし、店舗に出向く場合には業者の不意打ちから消費者を保護するという規制の趣旨が当たらないためです。 したがって、お尋ねのように路上で声を掛けられてそのまま物を売りつけられた場合には、業者の営業所ではない路上という場所で契約をさせられたのですから、訪問販売に当たるということになります。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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