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消費者問題に関するQA
路上で勧誘されて、近くの業者の店舗に連れて行かれて物を売りつけられた場合は訪問販売には当たりませんか?
「訪問」という語義からは離れますが、路上で「呼び止め」られて営業所に連れて行かれており、これも訪問販売の範疇になります。特定商取引法2条1項2号に規定されているもので、俗にいうキャッチセールスと言われるものです。
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