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消費者問題に関するQA
自宅に「アルバイト募集」のチラシが入っており面接会場と日時が記載されていましたので行ってみたところ、展示会のような場所になっていて物を買わされました。訪問販売に当たりませんか?
俗にいうアポイントメントセールスと言われる手口です。特定商取引法2条1項2号に該当するかが問題となりますが、「呼び止め」られたわけではないので、「その他政令で定める方法により誘引」されて営業所に連れていかれたかということが問題になります。 この点、政令では、販売目的を明らかにしないで営業所への来訪を要請することを挙げており、お尋ねの場合はこれに当たりますので、訪問販売に該当します。 本来、訪問販売の「訪問」というのは、業者が消費者の元に来ることを指していましたが、ここでは、消費者が業者の元へ行くことになっていて、完全に逆転しています。法律というのは面白いですね。
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