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消費者問題に関するQA
自宅を訪問したリフォーム業者に居座られてしまい、外壁の塗装を発注することにしましたが、業者は「契約書は事務所に帰ってから後で持ってきます」と言って、その場では契約書はもらうことができませんでした。この業者の対応に何か問題がありますか?
事業者は、訪問販売で、消費者から契約の申し込みを受けた場合は「直ちに」申し込み内容を記載した書面を交付する義務を負います(特定商取引法4条)。また、申し込みを受けたその場で契約締結に至った場合には、申込書面の交付は必要ありませんが、契約内容を記載した書面を「直ちに」交付しなければなりません(特定商取引法5条)。 「直ちに」とはその場でという意味であり、いったん営業所などに帰ってから交付するというのでは法律違反になると解されています。 お尋ねの場合、リフォーム業者は訪問販売によりリフォーム契約の申し込みを受け、又は申込みを受けたその場で契約締結に至っていますので、その場で申込書面又は契約書面を交付しなければならなかったということになります。
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