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振り込め詐欺救済法に関するQA
振り込め詐欺救済法とはどのような法律ですか?
1 正式には,「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい,平成20年6月21日から施行されています。 従来,振り込め詐欺などの事案があった場合,金融機関の普通預金規定の「預金が法令や公序良俗違反に利用され又はされる恐れがあるとき」という条項に基づいて,被害者代理人である弁護士等からの要請に基づいて口座取引の停止(口座凍結)が行われていましたが,被害者が当該預金から賠償を受けるためには別途訴訟手続が必要とされることが多かったものを,振り込め詐欺救済法は,預金の消滅手続と被害者に対する分配手続を規定したことにより,被害者に対する被害の回復を図ることができるようにしたことが大きな意義とされています。 2 振り込め詐欺救済法は,(1)取引停止措置(2)預金等の債権消滅手続(3)被害回復分配手続に大きく3段階に手続きが分かれています。
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