競業避止義務に関するQA

法律上,競業避止義務が課されているのはどのような場合ですか?
以下のとおり,取締役,支配人,代理商,合名会社の社員等については,法律上,在職中の競業避止義務が明記されています。 会社法第356条  取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 商法第23条  支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 一  自ら営業を行うこと。 二  自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。 三  他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。 四  会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 商法第28条  代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 一  自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。 二  その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 会社法第594条  業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一  自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。 二  持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
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