著作権に関するQA

コンピュータプログラムは著作権法の保護の対象となりますか?
1 著作権法10条1項9号は,「プログラムの著作物」を著作物の一つとして例示しています。 プログラムとは,「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」を言います(著作権法2条1項10号の2)。 すなわち,コンピュータに対する指令を「プログラム言語」という一種の言語体系というべきものに則って表現した著作物ということができます。 記録媒体は,上であってもCD,DVDなどであっても構いません。 2 著作権法の保護の対象となる著作物たるプログラムには,言語別に見た場合,ソースプログラム,オブジェクトプログラムの何れも含みます。 また,目的別に見た場合には,OS(オペレーションソフト コンピータが効率よく機能するようコンピータ全体を管理,制御する役割をもったプログラム),アプリケーションソフト(利用者の用途に応じて利用者が希望する仕事をコンピュータに遂行させるために作成されたプログラム)のいずれも保護の対象になります。 3 なお,プログラム言語(プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系),規約(特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束),解法(プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法)自体は著作物には該当しません(著作権法10条3項)。 これらは,コンピュータを機能させるために必要な要素ではありますが,日本語゛や英語といった言語体系自体であったり規則やルールに過ぎないため,一定の表現を保護するための著作物という概念には馴染まないからです。 これらの言語や規則,ルールを用いて,コンピュータを機能させて一定の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものが著作物となります。
【法律相談QA】
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