著作権に関するQA

事業所のパソコンで使用しているソフトが「海賊版」であり著作権を侵害しているとの弁護士からの内容証明が来ましたがどうすればよいですか?
1 海賊版ソフトの監視,取締りわ行っている団体は,退職した労働者などからの情報提供などから,海賊版ソフトを複製,頒布,使用等している者の発見,摘発に務めており,これを探知した場合,団体が委嘱した弁護事務所の弁護士からの内容証明がある日突然届くことがあります。 内容証明には,違法ソフトの使用等を行なっているとの情報提供があったことや期限を定めてのソフトの使用状況の報告をするように記載されていることがほとんどです。 2 このような弁護士からの内容証明を無視した場合,証拠隠滅などを防ぎ,また,違法ソフトを使用等しているとの証拠を確保するため,弁護士が申立てを行い,事業所等に対して,裁判所の保全処分が入ることがあります。証拠の確保のためですので,これについて事前に裁判所からの通知はありません。 3 海賊版ソフトを使用等していた場合には,弁護士からの内容証明に対する回答や使用により請求される損害賠償の金額等を算定し,回答するのが正しい道です。 不安であれば,弁護士に相談するなどして対応すべきです。
【関連QA】
プログラムの著作権の保護活動を行なっている団体としてはどのようなところがありますか? どんな場合に内容証明を利用するのですか? 内容証明の作成を依頼した場合の費用の目安はどのようになりますか? 弁護士に依頼すればどのような内容証明でも出してもらえますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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