共有に関するQA

【裁判例】 数か所に分かれて存する多数の共有不動産についての現物分割の方法 最高裁判所昭和62年4月22日 
本判決は,一定の森林の共有者に共有物分割請求を禁じた森林法の当時の規定を憲法違反とした判例として有名ですが,不動産が数か所に分かれて存在するときでも,それらの不動産を一括して分割の対象として,分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることも現物分割の方法として許されるものとして判断した判例でもあります。 昭和45年11月6日の判決は,一筆の土地上に数個の建物が存在するという,共有不動産が外形上一団とみられるときについて判断したものでしたが,本判決により,共有不動産が離れた場所に存在するときであっても,これらの共有不動産をいわば1つの共有不動産と見做して,切り分けて分割するという現物分割の方法も認められることになりました。 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集41巻3号408頁        最高裁判所裁判集民事150号805頁        裁判所時報953号1頁        判例タイムズ633号93頁        金融・商事判例771号3頁        判例時報1227号21頁
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