法人格否認の法理に関するQA

【裁判例】法人格否認の法理により株式の売買契約に基づく買主の義務を同族グループ法人が負うとされた事例 東京地方裁判所平成10年3月30日
1 事案の概要 原告が被告Y1に対し保有するホテルチェーンの株式を売却したが,Y1は,売買契約を解除しました。原告は,売買契約に基づいて,保証金を支払うようにY1に求めましたが,Y1は支払いませんでした。 原告は,売買契約の当事者であるY1のみならず,Y1と実質的に同一視できるグループ会社であるY2も責任を負うべきであると主張して,Y1のみならず,Y2も被告として保証金の支払を求めて提訴しました。 2 裁判所の判断 裁判所は,次のような要素から,Y1とY2は実質的に同一視できると判断し,両社に対する原告の請求を認めました。 (1)被告Y2(KK商店株式会社 1987年設立)は1992年12月14日にBBI株式会社に,被告Y1は1993年9月6日に株式会社KK商店(1987年6月設立)に各商号変更したものであり,株式会社KK商店とKK商店株式会社とは、「株式会社」が「KK商店」の前か後かが異なるだけの極めて類似した商号であること (2)商社の法人としての設立目的もほぼ同一であること (3)両社の本店所在地は,1990年当時,同一場所にあり,従業員及び什器備品類の大半は共通であったと推認される上,現在も支店(イギリスとカナダ)の所在場所は全く同一であること (4)Y2代表者は,両社の設立以降,1994年9月6日まで両社の代表取締役を兼務していたものであり,以後も被告Y2の代表取締役であること (5)1994年9月6日までA子は被告Y1の取締役一秘書室長兼務〕兼被告Y2の監査役(現在も被告Y2の監査役)であり,B男も両社の取締役を兼務していたこと(両社とも代表取締役以下の取締役5名,監査役2名ずつが就任していたのであるから,ほぼ半数が共通であったことになる) (6)被告Y1と被告Y2は「FCCグループ(約10社で構成されており、通称「KK会社」ともいう)と称する同族グループに所属しており,被告Y2代表者は,同族会社の社主として実質的に右グループの支配権を有していること (7)被告Y2代表者は,(6)の事実と被告Y1の発行済み株式総数の少なくとも17パーセント以上,被告Y2(株主は平成8年現在8名)の全株式を各保有していることと相俟って,両社の実質的支配権を有していること (8)被告Y1は1993年9月当時,株式会社KK商店の商号を使用し,本件売買契約に基づく債務以外に約150億円の負債を抱えていたが,遅くとも同年9月6日までに被告Y2に営業権の一切を譲渡し,同日,前記のとおり商号変更した上,役員が全員辞職,新たな役員が就任したが,直ちに休眠会社となり現在に至ったのに対し,被告Y2は、株式会社KK商店(被告Y1)の営業を継承して現在に至っていること 要するに,Y1とY2は代表者も同一であるなどのグループ企業である上,Y1の営業権をY2に譲渡して現在に至っていることなどの事情から両社は実質的に同一であるという判断をしたものです。
【関連QA】 法人格否認の法理とはどういうものですか? 私は,株式会社Aという会社に対し継続的に品物を販売してきましたが,最近A社からの支払が滞ってきました。話によるとA社の代表者であるBは「会社を畳もうと思っている」などと言っているようです。A社は実質的にはBが一人でやっているもので株式会社と言っても税金対策の名ばかりのものです。私は,B個人に対しては請求することは出来ないのでしょうか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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