公正証書を作ろう!

公正証書のご相談
  • 〜お金を貸すことになったのだけれど、公正証書にしておくとよいと聞いたが…
  • 〜老後の安心のため任意後見契約をしたい!
  • 〜遺言を作っておきたい!
公正証書は国が設けた公証役場の公証人が作成する公的な文書です。 公正証書には特別な効力が認められており、その内容を公に証明するという意味を有するほか、金銭債務の支払については裁判を経ることなく強制執行することができるという特別な効力が認められることがあります。また、判断能力が衰えた後に自分が指定する後見人に財産管理を委託することができる任意後見契約など、公正証書による契約でなければ効力が認められないものもあります。 公正証書のご相談について、お気軽にご連絡ください。


公正証書のご相談

内容証明の実例

知り合いの会社から頼まれて急に資金を融通することになったA社からのご相談
事業を営んでいると、急に資金を借りる必要が生じたり、逆に、資金を貸したりする場面に遭遇することがあります。  A社からのご相談は、知り合いの事業者に対して資金を貸し付けたいというものでしたが、万が一返済が滞った場合にスムースに回収できるようにしておきたい、また、借主代表者の個人保証や担保についても公正証書にしておきたいというものでした。  依頼を受けたその日のうちに条項案を作るとともに、必要な資料(貸主、借主双方の会社の謄本や印鑑証明など)の収集・手配をお願いしました。資料はすぐに集まりましたので、翌日には公証役場に条項案を流したうえで、依頼を受けてから3日後には公証役場で金銭消費貸借の公正証書を作成しました。  お金を借りるときは誰でも協力的なものです。返済が滞った後では、連絡すら取れなくなることもありますが、公正証書を作っておけば安心です。
 
公正証書を作成して貸付金を回収できたB社
 取引先に延滞金が発生したため、B社では取引先との間で延滞金の返済について公正証書を作成していました。  公正証書に定められた分割金の弁済が滞ったため、B社の依頼を受けて強制執行を行いました。当該取引先の金融機関の口座や売掛金などに対して差押を行い、無事に回収をすることが出来ました。  公正証書を作成していなけば、訴訟を提起し、勝訴判決を得てからでなければ回収ができませんが、その間数か月かかることもあり、早期の回収のためには公正証書の作成が不可欠です。  ※公正証書により強制執行をするためには、特定の金銭債権であることなどいくつか条件がありますので詳しくはお問い合わせください。  
遺言を作りたいというCさんからのご相談
 Cさんは長く体調が優れなかったのですが、自分の死後の遺産について慈善団体に寄付したいという意向があり、遺言を作りたいということでした。  遺言は自分でも作ることができますが(自筆証書遺言)、形式的な間違いを防ぐためにも公正証書遺言をお勧めしました。  公正証書遺言の作成には証人2名の立会いが必要ですが、当事務所で弁護士の証人を準備しました。遺産の内容や遺言の内容、Cさんの希望を事前に公証役場に伝えておき、滞りなく公正証書遺言を作成しました。

Q&A 公正証書の疑問にお答えします

 弁護士に公正証書の作成を依頼するメリットはなんですか?
 公証役場に直接行けば本人でも有効に公正証書の作成をすることができます。しかし、法的に複雑な問題を含んでいたり、調査をしたうえで原案を作成したりすることが必要な場合がありそのような場合は法律専門家である弁護士に依頼した方が安心です。また、法律専門家である公証人とのやり取りについても弁護士に依頼することでスムースに進むことが多いのです。また、公正証書は作って終わりではありません。金銭債務であればその後の入金管理や場合によっては強制執行の手続きを必要とすることもあり、弁護士に依頼しておくメリットは計り知れないものがあります。
 急いでいるのですが公正証書はすぐに作ってもらえるのでしょうか?
 相手方にも来てもらう必要があるのか、単独で作成できる遺言なのか、またその内容にもよりますが、必要な書類さえ整っていれば早ければ1〜2日で作成することも可能です。
 どんな書類が必要なのですか?
 法人であれば3か月以内の商業登記簿謄本、印鑑証明書、実印、個人であれば身分証明書や印鑑証明書、実印などです(詳しくはお問い合わせください。)。
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