弁護士報酬基準

第8章 実費等

(実費等の負担)
第41条 弁護士は,依頼者に対し,弁護士報酬とは別に,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,供託金,その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。
2 弁護士は,概算により,あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。
3 前項の概算額につき,不足が発生または見込めるに至った場合には,弁護士は依頼者に対し,追加の支払いを求めることができることとします。
4 弁護士は,依頼者から預かった実費等について,原告として事件等の処理が終了したときに精算するものとします。
(交通機関の利用)
第42条 弁護士は,出張のための交通機関については,あらかじめ依頼者と協議をして定めた運賃の等級を利用することができることとします。
ただし,事前に協議をすることができない場合,または協議をしなかった場合には,中等以上の運賃の等級を利用することができることとします。
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