財産分与・慰謝料に関するQA

私の夫は会社を経営していますが,会社名義となっている財産については,離婚に当たっての財産分与の対象にはなりませんか?
実務的にはよく問題となるところです。 原則として,会社と個人の財産は別個のものとして取り扱われますので,会社の資産は財産分与の対象とはなりません。 しかし,会社の実態が個人営業であるような場合には,会社財産も財産分与の対象に含めるべきであるとする審判例も多くあります。 したがって,お尋ねの件では,会社の実態なども踏まえて判断されるということになります。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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