DV防止法・ストーカー規制法に関するQA

DV防止法の保護を受けることができる者(被害者)はどのように規定されていますか?
1 DV防止法はその名のとおり配偶者からの暴力から被害者を保護するための法律ですので,その保護を受けられる者(被害者)としては,まず,「配偶者」課規定されています(DV防止法1条1項)。 現状では,DVの被害を受けている多くは女性であるという実態は有りますが,特に男女の区別はありません。 2 また,配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に,その者が離婚をし,又はその婚姻が取り消された場合に引き続き暴力を受ける者についてももDV防止法の保護を受けることができます。 この場合には「元配偶者」からの暴力を受けているということになりますが,離婚等の前に暴力を受けた後に引き続き暴力がなさりる場合には離婚の前後を一体として評価すべきという考え方によるものです。 なお,離婚前には身体的な暴力はなかったが,離婚後に身体的な暴力が開始された場合にはDV防止法の保護の対象ではなく,ストーカー規制法や刑法等の適用がなされ得るということとなります。 3 DV防止法にいう「配偶者」には,婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み,「離婚」には,婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が,事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとされています。 4 従来,内縁や事実婚に至らない恋人や元恋人からの暴力についてはDV防止法の適用の対象とはなりませんでしたが,DV防止法が改正され,平成26年1月3日からは,生活の本拠を共にする交際であると認められる場合には,内縁や事実婚至らない場合であっても保護の対象とされることとなっています。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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