親子・親族に関するQA

私たち夫婦は婚姻してから3年目に子どもが授かり,既に2歳になりますが,どうやら、私が海外赴任中に妻が浮気をして別の男性との間にできた子のようなのです。戸籍には私の子として記載されていますが、納得ができません。妻とは離婚の協議をしていますが、子との親子関係を否定して戸籍から抹消してもらうことはできるのでしょうか?
民法722条1項により、婚姻中に妻が懐胎して場合は生まれてきた子の父親は夫であると推定されています。これを「推定される嫡出子」といいます。 しかし、この規定は推定に過ぎないので、夫は反証を挙げてその推定を覆すことができるとされています(嫡出否認の訴え 民法775条)。 もっとも、この嫡出否認の訴えは夫のみしかすることができず、また、子の出生を知ってから1年以内に訴えを起こさなければならないと規定されていますので(民法777条)、お尋ねの件では子は既に2歳になっており、嫡出否認の訴えによっては、父子関係を覆すことができないということになってしまいます。 明らかに父子の血縁関係が存在しない場合にも、父子関係を肯定することは不都合であることから、妻が懐胎した時点において夫婦関係の実質が失われている、夫婦関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情がある場合には、そもそも生まれてきた子は民法722条の嫡出推定が及ばないとして、親子関係不存在確認のの訴えにより父子関係を否定することができるものとされています(最高裁判所昭和44年5月29日、最高裁判所平成12年3月14日)。 したがって、お尋ねの件も、海外赴任中の期間や子ができた時点での実質的な夫婦関係の状況などに照らして、親子関係不存在の訴えによって、父子関係を否定し、その後に戸籍からの抹消を求めることができ得るものと思います。
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