親子・親族に関するQA

特別養子縁組をした場合の戸籍はどのようになりますか?
特別養子縁組を成立させる審判が確定すると,養親は審判日から10日以内に戸籍の届出をしなければなりません(戸籍法68条の2,63条1項)。 戸籍は,実親の戸籍から特別養子となった者は除籍され,養子について実親の本籍と同じ本籍地を本籍として,新たな戸籍を編成します(戸籍法20条の3第1項本文,30条3項)。これによって,養親の氏を氏となる要旨だけの単独の戸籍が編成されることになります。 次に,養子について,新たに編成された容姿だけの戸籍から,養親の戸籍に入籍されるということになります(戸籍法18条3項)。 養親の戸籍に入籍した養子の欄には,養親のことが「父母」と記載され,「養子」ではなく,「長男」「長女」という具合に通常の実親子関係と同様の記載がされることになります。 ただ,通常の実子であれば,出生年月日と届出人,届年月日が記載されるところ,特別養子の場合には,民法817条の2による裁判確定と先ほどの要旨の単独戸籍からの入籍の旨が表示されますので,完全に実親を辿れなくなるというわけではありません。
【関連QA】
特別養子とはどのような制度ですか? 代理母と母子関係 父子関係の発生 このたび,ある女性と結婚することになりましたが,その女性には前夫との間の3歳になる子供(親権者は女性)がいます。私は,その子を自分の養子としたいと思っていますが,どのような手続きが必要になりますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? 法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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