親子・親族に関するQA

ある女性との間に子をもうけましたが,その女性とは結婚することなく,時が過ぎました。今,私は,その子のことを認知したいと思っていますが,その子の母親の承諾などが必要になりますか?
1 子が未成年である場合 認知しようとする子が未成年である場合には,その子や母親の承諾を要することなく認知することができます。 その子や母親が認知に反対していたとしても認知することができます。 2 子が成年である場合 子が成年に達している場合には,その子の承諾が必要です(民法782条)。 子が20歳未満であっても,婚姻している場合には,成年擬制されますので,承諾が必要となります。
【関連QA】 特別養子とはどのような制度ですか? 代理母と母子関係 父子関係の発生 このたび,ある女性と結婚することになりましたが,その女性には前夫との間の3歳になる子供(親権者は女性)がいます。私は,その子を自分の養子としたいと思っていますが,どのような手続きが必要になりますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? 法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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