婚約・内縁に関するQA

婚約が破棄された場合,仲人に支払った謝礼は損害として賠償請求できますか?婚約に至るまでのお見合いにかかった費用や婚約披露宴にかかった費用はでうでしょうか?
1 仲人に支払った謝礼 婚約が成立したことをもって仲人に支払った謝礼を損害として認めた裁判例があります(大阪地裁昭和42年7月31日)。 2 お見合い関係の費用 写真代や衣装代などのお見合いにかかった費用は,婚約以前に発生したもので,婚約したかどうかに拘わらず出費されていたものですから,婚約破棄との因果関係がないとして損害は認められないと考えられます(徳島地裁昭和57年6月21日)。 3 婚約披露宴 婚約披露宴にかかった費用については,費目によっても結論が異なることはあると思いますが,婚約を前提として出費したものであり,婚約破棄との因果関係は認められ損害として認められることが多いのではないかと思います(上記徳島地裁の裁判例参照)。
【関連QA】
婚約の破棄はどのような場合に不当なものとして法的責任を生じますか? 婚約が破棄された場合,婚約に当たって授与した結納金,結納品は返還してもらうことができますか? 婚約したので,結婚生活に備えて不動産を購入した場合,支払った購入代金や住宅ローン事務手数料,保証料,火災保険料,登記費用などについては,婚約破棄の損害として賠償請求できますか? 婚約成立によって購入した嫁入り道具は,婚約が不当破棄された場合の損害として賠償請求できますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? 法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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