婚約・内縁に関するQA

内縁関係を一方的に解消した場合,どのような責任を生じますか?
1 内縁関係を正当な理由なく解消した場合,相手方に対して損害賠償責任を負うことになります。 正当な理由の判断基準としては,離婚原因を参考にして,不貞,悪意の遺棄,虐待,強度のヒステリー,異常な性行動などの行為は内縁関係解消の正当な理由になるとされていますが,単なる性格の不一致や迷信的な言動,家風に合わない,内縁成立前の経歴などの理由では解消の正当事由にならないとされることが多いようです。 2 一方当事者が法律婚をしている場合の重婚的内縁関係の場合であっても,内縁関係の解消について正当な理由がない場合には,損害賠償義務を負うものと考えられています。
【関連QA】
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