国際結婚に関するQA

日本人が外国人と日本で結婚する場合,どのような手続きが必要ですか?
1 形式的要件 日本では,婚姻成立の形式的要件として,役所への届出がなされてこれが受理されることが必要とされているところ(民法740条),外国においては,このような届出を婚姻成立の要件とはしていないところもあります。 例えば,フィリピンの場合であれば,婚姻のための形式や宗教的儀式は必要ないとされ(フィリピン家族法6条1項),ただ,婚姻の儀式を挙行できる官吏の前に出頭して2名以上の証人の前で互いに夫婦の宣誓をすることを要するものとされています(同法7条)。 このように各国によって婚姻成立のための形式的な要件が異なっているわけですが,日本において,日本人が外国人と婚姻する場合に,日本で有効な婚姻として取り扱われるためには,民法740条に従って婚姻届出と受理がされることが必要です(法の適用に関する通則法24条3項但書 日本人条項と呼ばれています)。 また,日本の役所において日本人と外国人との婚姻届が受理されるためには,次に述べる婚姻の実質的な要件との関係で,各国大使館,領事館が発行する「婚姻要件具備証明書」等の書類が必要です。 2 実質的要件 日本では,婚姻適齢は男子が満18歳,女子が満16歳とされていますが,各国ではこれとは異なる婚姻適齢を定めている場合もありますし,その他の婚姻の実質的な要件についても各国において異なっていることか普通です。 このような婚姻の実質的な要件に関しては,婚姻する当事者それぞれの当事者の本国法に従います(法の適用に関する通則法24条1項)。 日本の役所が婚姻届を受理するためには,婚姻の実質的な要件を審査するためには,当事者である外国人についてねその本国法の婚姻の実質的要件を審査しなければなりませんが,この点については,「婚姻要件具備証明書」棟の提出を求めることで審査するものとしています。 3 したがって,お尋ねの点については,婚姻相手となる外国人の本国が発行する婚姻要件具備証明書等の必要書類を添えて,日本の役所に対し,日本で決められた婚姻届を提出することにより,日本において有効に取り扱われる婚姻をすることができるということとなります。
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