有責配偶者からの離婚請求 QA

最高裁が有責配偶者からの離婚請求を初めて認めた昭和62年9月2日の判決というのはどのような事案だったのですか?
事案は、昭和12年に婚姻した夫婦間の離婚訴訟で、夫の不貞行為により夫婦仲が悪くなり、夫は不貞行為の父親と昭和25年以来同棲し、夫婦の同居期間は13年に対して別居期間が36年余というものでした。夫婦の間にふたりの子がいましたが、いずれも成人していました。  このような事案では、従来からの判例では有責配偶者である夫からの離婚請求は認められておらず、原審も離婚請求を棄却していましたが、最高裁は大法廷を開き、有責配偶者からの離婚請求が認められる条件を示した上で、その条件について審理をさせるために審理を差し戻しました。 なお、差し戻し後の東京高等裁判所平成1年11月22日判決では離婚請求が認容され、その後再び上告されたが、上告審において和解により離婚が成立したということです。
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