調停離婚・裁判離婚の手続に関するQA

離婚裁判はどの家庭裁判所に申し立てるのですか?
離婚裁判を管轄する家庭裁判所は、原告又は被告の住所地を管轄する家庭裁判所になります(人事訴訟法4条1項)。 合意管轄は認められていませんが、調停段階で合意した家庭裁判所で調停を行っていた場合に、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、当該調停を行った家庭裁判所は自らに離婚裁判事件の管轄が無くても裁判を行うことができるとされています(人事訴訟法6条)。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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