遺言作成 報酬

遺言の作成等についての弁護士報酬は、下記の通り定めています。弁護士報酬のほか、別途、実費として、公証人に対して支払う費用、戸籍謄本等を取得するための費用などが掛かることがあります。 (手数料) 第37条 手数料は,この報酬基準に特に定めの無い限り,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,次の各号の表のとおり算定します。なお,経済的利益の額の算定については,第13条ないし第15条の規定を準用します。
遺言書作成 定 型   金10万円以上,金20万円以下
非定型 基 本 金300万円以下の部分 :金20万円
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 :1%
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 :0.3%
金3億円を超える部分 :0.1%
特に複雑
または特殊
な事情が
ある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記手数料に金3万円以上の金額を加算する。