公正証書遺言に関するQA

高齢や交通事故などで口がきけない人については公正証書による遺言は作成できませんか?
口がきけない方については、「口授」に代わり、以下の方法によることが民法969条の2第1項で認められています。 ※民法969条の2第1項 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。
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