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公正証書遺言に関するQA
公証人に対する「口授」は、遺言の内容をすべて漏らさずに伝えなければならないのですか?
条文上、「遺言の趣旨」を口授するものとされており、遺言の内容を一言一句すべて公証人に対して伝える必要まではありません。 また、実務上、公正証書遺言の作成に当たっては、事前に公証役場に対し遺言の草案などを送付しておくことが多く、このような予め作成された書面をもとに確認していくという方法であっても「口授」に当たるというのが大審院以来の裁判所の立場です。
【法律相談QA】
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メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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