公正証書遺言に関するQA

公正証書遺言の証人が遺言者の公証人に対する口授、公証人による読み聞かせまでには立ち会ったが、最後の遺言者の押印には立ち会わなかった場合、公正証書遺言は無効になりますか?
この点について、最高裁判所平成10年3月27日の判例があります。 入院先の病院での遺言者の口授、公証人による原案の作成後、遺言者に対する読み聞かせを終わり、遺言者に署名押印を求めたところ、遺言者が署名まではしたが、自宅に印鑑を忘れてしまっていたので、それを家族が取りに戻って押印させたが、その際に証人の一人が立ち会っていなかったというものです(公証人及び証人2名の証人尋問などによりこのような事実が認定されています)。 最高裁判所は、「証人は、遺言者が同条四号所定の署名及び押印をするに際しても、これに立ち会うことを要する」とした上で、「しかし、遺言者は、いったん証人二人の立会いの下に筆記を読み聞かされた上で署名をし、比較的短時間の後に近藤立会いの下に再度筆記を読み聞かされて押印を行い、証人Aはその直後ころ右押印の事実を確認したものであって、この間に遺言者が従前の考えを翻し、又は本件遺言公正証書が遺言者の意思に反して完成されたなどの事情は全くうかがわれない本件においては、本件遺言公正証書につき、あえて、その効力を否定するほかはないとまで解することは相当でない」として、結論として本件公正証書遺言を有効として救済しています。
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